住宅ローン控除 確定申告に多い問合せQ&A(国税庁) ●国税庁HP
「住宅借入金等特別控除」(国税庁)
2013年度以降の住宅ローン控除はこちら
年末ローン残高に乗ずる居住年別の控除率 居住年控除期間借入金の年末残高最大控除額適用年・控除率 2010年 10年間 5000万円以下の部分 500万円 全期間 一律1.0% 2011年 10年間 4000万円以下の部分 400万円 全期間 一律1.0% ※ 2007年、2008年については控除期間を15年間とし、1年目から10年目までは上記借入金残高の0.6%、11年目から15年目までは0.4%の減税とする特例措置との選択適用が可能です。控除を受けられるのはご自分の所得税額が上限となりますので、場合によっては特例の適用を受けたほうがトータルの控除額は大きくなることもあります。
たとえば、2,000万円を金利2.475%で35年ローンを組んだ場合 2011年1月1日にローン実行した時、2011年12月31日時点のローン残高は、
19,636,113 円になり、1年目の所得税の還付金は約196,361円となります。
※詳しくは各年末時点に銀行から発行されるローン残高証明書をご確認下さい。
控除を受ける年の年間所得が3,000万円以下であること。 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日までに居住すること。 居住した年とその前後2年間(通算5年間)に、「居住用財産の買い換え特例」や「3,000万円控除」を受けていないこと。 対象住宅
新築又は築25年(木造は20年)以内であること。 床面積が登記簿上で50㎡以上あること。 店舗併用などの場合、居住部分の面積が半分以上であること。 対象ローンは
利用する住宅ローンが10年以上であること。 住宅の建物及び敷地を取得するために借りたローンであること。 社内融資の場合、基準利率(1%)以上であること。 奥様がパートで働いていて税込年収が103万円を超えた場合でも、「配偶者控除」は受けられなくなりますが、
ご主人様の住宅ローン控除が受けられなくなることはありません。
また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間はさかのぼって請求することができますので、
あきらめないで、再度確認してみましょう。
こちらもご参照下さい。
http://suumo.jp/edit/msnews/130515/index.html